前回に引き続き、補欠監査役について。
事後補欠監査役として
① 任期短縮の定款規定があり
② 期間途中で辞めた前任者の後任として
③ 株主総会で選任する際に補欠である旨を明示する
という要件をあげましたが、この要件が会社法施行に伴ってビミョーに緩和されたらしいことが判りにくい一因になっているようです。
まず、予選補欠監査役と違って「法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこと」は要件となっていません。
さらに、改正前は複数監査役に任期を揃えるための規定と考えられていたため
・ 監査役が1名の場合
・ 複数監査役の全員が辞任した場合
などは適用外とされていたようです。
しかしながら、取締役と合わせて役員変更登記の効率化を図りたい要請上、一気に要件が緩和されたらしいです。
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