補欠監査役の任期について

 

 こんにちは。

 今回は備忘録をかねて、イマイチすっきりしない補欠監査役についてまとめておきます。

 

 5月6月は、やはり会社の役員変更登記のご依頼が多くなるのですが(役員はそのままでも任期が到来していれば「重任」という役員変更登記が必要です)、要注意なのが監査役の任期…

 登記簿上だけでは、任期が到来しているのかどうかも分からないケースが少なくありません。

 

 監査役の任期は、原則

 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法336条1項)となります。平たく言うと、「4年に一度」。

 ただ、多くの会社様で「補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時まで」とする定款の規定を定めております。その補欠監査役について、イマイチわからない、司法書士御用達「商業登記ハンドブックが珍しく判りづらい」と思われるので、ちょっとまとめておきます。

 

 まず、「予選補欠監査役」と「事後補欠監査役」に分けて考えます。ちなみに、ネットで拾ってきた造語です。

 予選補欠監査役は

 会社法329条2項 (略)役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて

            補欠の役員を選任することができる

  選任方法の特例です

 事後補欠監査役は

 会社法336条3項  第1項の規定(注:監査役の原則任期規定です)は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役

            の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

  監査役任期の特例です

 

 

 予選補欠監査役は、役員が欠けた場合に備えてあらかじめ選んでおくという補欠。

 事後補欠監査役は、任期途中に監査役が退任してしまったときに後任として選ぶという補欠。

 2つの意味で補欠監査役という言葉があるのですが、それぞれ要件が異なるようです。

 

 予選補欠監査役は

 ① 法律・定款で定めた役員の員数を欠く場合において

 ② 前任者の後任として

 ③ あらかじめ株主総会で予選しておく

 一方、事後補欠監査役は

 ① 任期短縮の定款規定があり

 ② 期間途中で辞めた前任者の後任として

 ③ 株主総会で選任する際に補欠である旨を明示する

 という感じです。

 

 

 一般に言われる補欠監査役は後者の方だと思います。

 長くなりましたので、また次回。

 

   →  補欠監査役の任期について…続き

 

 

 

 

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