取締役会設置会社・監査役設置会社の定めの廃止

 こんにちは。

 姫路の司法書士の西川です。

 

 引き続きまして取締役会非設置会社の話です。

 といっても、今回は非設置会社になる登記。取締役会設置会社の定めを廃止して、取締役会のない会社になるための登記手続きです。

 

 会社法改正により役員任期を10年に延ばした会社の役員変更の時期が近づいています。今までは、設置会社のままだった会社も、10年ぶりの役員変更登記で「やっぱり面倒くさい」と、取締役会と監査役を廃止する会社も多いと思われます(だいたい、親や兄弟などに名義だけお願いしているケースがほとんどなので…)。

 その場合に必要となる手続きをまとめておきましょう。

 

(1)取締役会設置会社・監査役設置会社の定めの廃止

   まず、定款変更して、取締役会・監査役設置の定めを廃止します。こちらは、定款変更の株主総会議事録が必要となります。

 

(2)株式の譲渡制限に関する規定の変更

   譲渡制限規定が「取締役会の承認を要する」となっている会社は多いと思いますが、この場合承認機関を株主総会に変更する定款

  変更手続が必要になります。こちらの必要書類も、定款変更に関する株主総会議事録です。

   なお、株券発行会社でも譲渡制限規定の設定と異なり、株券提供公告は不要です。

 

(3)取締役及び監査役の変更

   まず、監査役は監査役設置会社の定めの廃止と同時に任期満了により退任します。監査役退任登記の添付書類はありません。

   取締役は変更の必要さえなければそのままで問題ありませんが(当然に退任したり、任期が変わることはありません)、通常3名

  いた取締役を1名に減らすことが多いので、その場合はいなくなる2名の方の辞任届が必要になります。

 

   

 

 この3つの登記が一連の流れで必要になると思われますが、この3つを登記申請すると登録免許税だけでも通常7万円必要になるのが、痛いところです。

 

 

 

 

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西川司法書士事務所 

司法書士 西 川 英 彰 

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