こんにちは。
姫路の司法書士の西川です。
今回は債務整理手続きについて。
債務整理というと過払い請求、というイメージが広がりましたが、貸金業者が利息を引き下げて数年経ちますので、最初から適正利息で借りており、引き直し計算をしても元本が一円も減らないということも珍しくありません。
そのような場合では、司法書士に債務整理を依頼すること自体意味がないのでしょうか?
今回依頼を受けた方は、60代の男性でした。
借入先は5社、総額300万円弱。月々の弁済は10万円ほどという内容です。この年齢で月10万円の支払いはキツイ、払っても払っても先がみえない、との相談でした。
とりあえず、各社に受任通知と履歴開示請求を送って、様子を見ることに。
履歴を取っても引き直し計算をする必要すらない状態で最初から利息制限法の上限利息内での取引でした。
このような場合でも、弁護士・司法書士に依頼すれば以下のように返済額を下げることが出来ます。
(1)受任通知到達後の利息・遅延損害金のカット
(2)将来利息のカット
(3)5年60回ぐらいの分割払い
だいたい、どの貸金業者もこの位なら応じてくれます。
今回のお客様も、5年の分割払いで月4万9000円の支払いまで交渉することが出来ました。これにより、なんとか60代での借金完済も可能となり、司法書士としてもホッとしています。
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Arica Ocegueda (木曜日, 02 2月 2017 18:36)
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