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不動産をお持ちの方は、登記簿上、その所有権者として住所氏名が登録されています。その後、住所または氏名に変更があったとしても、登記名義人住所氏名変更登記を行わなければ、自動的に変更されるということはありません。
そのまま保有している限り、住所氏名変更登記をしなくても問題になることは少ないのですが、
◇ 売却する場合
◇ 抵当権などの担保を設定する場合
◇ 住宅ローンの完済などにより、抵当権を抹消するする場合
には、前提として必ず必要になります。
また、住所氏名変更登記には住所氏名の変遷を証明する公的書類として、住民票や戸籍の附票などが必要になるのですが、転出してから5年などの一定期間が経過すると、役所が記録を破棄してしまって、証明が出なくなってしまいます。
例えば
1 姫路市北条A町1番地
↓ 転居
2 たつの市B町1番地
↓ 転居
3 加古川市C町1番地
の順に引っ越ししたとしますと、加古川市に転居してから一定年数の経過により、たつの市で住民票が破棄され発行されなくなってしまいます。そうすると、登記簿上の住所である姫路市北条A町1番地からの住所の変遷が公的書類で証明できず、別途、書類や手続きが必要になってしまいます。
ですので、住所氏名が変更した場合は、出来るだけ早めに住所氏名変更登記をおこなうことをお勧めいたします。
《標準的な場合の手続きの流れ》
1 メール・電話などでご連絡いただければ、無料にて、相談・見積させて頂きます
1 ご納得頂いた場合、登記用委任状を送付いたします。
1 委任状にご署名ご捺印のうえ、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)のコピーをご準備ください。
1 返信用封筒に下記必要書類を入れて、当事務所まで送り返してください。
◇ 署名捺印済み委任状
◇ 身分証明書コピー
◇ 住民票など事前にお伝えする必要書類
1 確認後、当事務所にて住所氏名変更登記を申請させて頂きます
※ あくまで、標準的な場合であり、別途、必要書類や手続が増える場合があります。
具体的な必要書類・登記費用は、お気軽にご相談ください。無料にて、御見積もりさせて頂きます。