1.過払い金の請求とは…

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 司法書士のCMや広告でもお馴染みになりました過払い金の請求。払いすぎた借金が返ってくる、とのイメージはあると思いますが、「払いすぎた借金」とはどういうことでしょうか?

 

 

1.利息制限法と貸金業法

 人にお金を貸す場合、取ってもいい利息の上限は利息制限法で定められています。

 

 元本    10万円未満     10万円以上100万円未満    100万円以上

 年率     20%          18%             15%

 

 しかし、これには「債務者が任意に20%より高い利息を支払ってくれれば、それは受領してかまわない」という大例外が認めらて

 いました。

 一方、貸金業法という法律では29.2%より高い金利でお金を貸せば、それは犯罪になります。

 

 これにより、多くの貸金業者が29.2%ギリギリの金利でお金を貸し、「債務者の任意の支払いである」ことを理由に利息を受け

 取っていました。

 

 

1.多重債務者保護の方針

 しかし、多重債務者問題が社会化・深刻化するにつれ、まず裁判所が多重債務者保護の方針を打ち出します。

 「任意の支払い」というのを厳格に判断し、利息制限法を超える利息と知っていて弁済しても、それだけでは「任意の支払い」にあたらないこととしました。今では、殆ど「任意の支払い」は認められず、利息制限法を超えて支払った利息部分は元本に充当して債務額を減らすことがほぼ認められています。

 

 さらに、取引期間が長引くにつれ、利息制限法を超えて支払った利息部分が元本額を超えてしまった場合は、その超えてしまった部分は貸金業者が正当な理由なく保有している利益であり(不当利得)、債務者はその返還を請求することが認められるようになりました(不当利得返還請求)。

 

 この不当利得返還請求権の行使が過払い金の請求となります。

 

1.個別具体的な交渉

 こうして過払い金の請求が一気に広まったわけですが、当然、貸金業者としては思ってもみなかった巨額の支払いがのしかかることになります。大手でも銀行と提携しなかったところは経営破たんしてしまったり(武富士など)、中小では多くが破産したりしています。

 

 現在でも、過払い金の請求は請求額や相手方の返済能力などを総合的に判断して進めていく必要があります。

 安易に和解することは許されませんが、全額一括払いを強硬に要求して、高い費用と時間をかけて裁判までしたのに、結局手元には勝訴判決だけで戻ってきたお金は微々たるものということもあり得ます。

 

 当事務所では、判りやすく説明しながら方針を決定していきますので、是非お気軽にご連絡ください。