姫路市の司法書士西川英彰のブログです。
日々の業務から関係ない趣味の話まで、いろいろ書いていこうかと思います。
よろしくお願いします。
2014年
9月
30日
火
普段親しくさせていただいている不動産業さんから電話が
「今度の買主さん、中国の人なんやけど」
ついにウチの事務所にもチャイナバブルが?
最近、中国の方を中心に外国籍の方が日本国内の不動産を購入されるケースが増えてきているということで、一度まとめてみました。
2014年
9月
08日
月
こんにちは。
姫路の司法書士の西川です。
今回は債務整理手続きについて。
債務整理というと過払い請求、というイメージが広がりましたが、貸金業者が利息を引き下げて数年経ちますので、最初から適正利息で借りており、引き直し計算をしても元本が一円も減らないということも珍しくありません。
そのような場合では、司法書士に債務整理を依頼すること自体意味がないのでしょうか?
2014年
9月
04日
木
こんにちは。
姫路の司法書士の西川です。
今日は、不動産業者様向けの話になりますが、新中間省略登記の話です。
不動産登記法改正により一旦禁止された中間省略登記が認められて何年かたちましたが、より判りにくくなった感はあり、売買契約に特約も付けなければなりませんので、通常通りA→B→Cと売買契約を締結した後に、登記だけA→Cにお願いしますといわれてもできません。
そこで、今回は整理がてらの記事です。
2014年
9月
03日
水
こんにちは。
姫路の司法書士の西川です。
引き続きまして取締役会非設置会社の話です。
といっても、今回は非設置会社になる登記。取締役会設置会社の定めを廃止して、取締役会のない会社になるための登記手続きです。
会社法改正により役員任期を10年に延ばした会社の役員変更の時期が近づいています。今までは、設置会社のままだった会社も、10年ぶりの役員変更登記で「やっぱり面倒くさい」と、取締役会と監査役を廃止する会社も多いと思われます(だいたい、親や兄弟などに名義だけお願いしているケースがほとんどなので…)。
その場合に必要となる手続きをまとめておきましょう。
2014年
9月
03日
水
こんにちは。
姫路の司法書士の西川です。
会社法の改正から年月が経ちましたが、やっぱり少し混乱してしまうのが取締役会非設置会社の役員変更登記。
会社組織が柔軟な分、パターンに応じて手続や必要書類が変わってしまいます。
そんな中、今回は代表取締役の地位のみの辞任の整理です。
取締役 父 (変更) 取締役 父
取締役 息子 代表取締役 父 ⇒ 取締役 息子 代表取締役 息子
という場合です。
2014年
6月
06日
金
前回に引き続き、補欠監査役について。
事後補欠監査役として
① 任期短縮の定款規定があり
② 期間途中で辞めた前任者の後任として
③ 株主総会で選任する際に補欠である旨を明示する
という要件をあげましたが、この要件が会社法施行に伴ってビミョーに緩和されたらしいことが判りにくい一因になっているようです。
2014年
6月
06日
金
こんにちは。
今回は備忘録をかねて、イマイチすっきりしない補欠監査役についてまとめておきます。
5月6月は、やはり会社の役員変更登記のご依頼が多くなるのですが(役員はそのままでも任期が到来していれば「重任」という役員変更登記が必要です)、要注意なのが監査役の任期…
登記簿上だけでは、任期が到来しているのかどうかも分からないケースが少なくありません。
2014年
3月
17日
月
司法書士が権利証を確認するとき、まず物件や所有者ではなく、受付年月日・受付番号を
確認します。
登記識別情報に記載されている(昔なら登記済証に押されたハンコの)受付年月日・受付番号と
登記簿謄本の受付年月日・受付番号とを照らし合わせて、その物件の権利証で間違いないかどうかを
確認するわけです。
しかし、今回登記簿謄本をとってみると、受付年月日・受付番号の欄が真っ白け。登記の目的が
「所有権登記」となっており、その他も所有者の住所氏名と「昭和39年法律第18号附則第4項に
より年月日登記」との記載のみ…(汗)
とりあえず調べてみましょう
2014年
3月
09日
日
よく司法書士のホームページには、元気なうちに遺言書を書いておきましょう
的なことが書かれています。
確かに、その通りで私どもの事務所でも遺言書を書かれておくことをお薦めしている
のですが、なかなか皆さん書かれないのも事実です。
言ってる司法書士自身も、そんなに遺言書を書いていないです。
ただ、なかには本当に遺言書を残してられた方が良かったのに…と思わせる
ケースがあることも事実です。
2014年
3月
04日
火
先週はちょっと暖かい日が続きまして、そろそろかなぁと
行ってきました御津の綾部山梅林。
週末はあいにくの曇り空でしたが、梅もまだちょっと
早いようでしたが、それでもなかなかの絶景でした。
2014年
3月
01日
土
前回の住所変更登記話の続きです
住所変更登記には住民票が必要との話をしましたが、
もし登記簿上の住所から2回引っ越していたらどうなるでしょう?
現住所 姫路市飾磨区英賀○○町1-1
↑
平成○年○月○日 加古川市○○町1-1
↑
登記簿上の住所 高砂市○○町1-1
のように転居していた場合は…?
2014年
3月
01日
土
所有権登記名義人表示変更登記、という登記があります。
登記簿には、権利者として所有権者様の住所・氏名が記載されていますが、その内容に
変更があった場合に必要となる登記です。
「名変」と省略されて、けっこう軽く扱われていますが、時々決済事故を引き起こすほどの
危険を備えている恐ろしい登記だったりします。