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営業時間 平日9時〜18時
土地・建物の不動産は、通常の財産と比べて高額のため、物件の内容や権利関係を公示して、不動産取引にかかわる人たちの安全を守る制度が採られています。ですので、所有権の名義が変わったり、銀行が担保を設定したり、権利内容に変更があった場合は、不動産登記の内容も変更する必要があります。
その登記手続きのお手伝いをさせていただくのが、司法書士の仕事になります。
西川司法書士事務所では、皆様に安心してご相談頂けるよう相談料は無料にさせて頂いておりますし、わかりやすく親身な対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済した場合でも、購入したときに設定した金融機関の抵当権は自動的に消滅するわけではありません。
別途、抵当権抹消登記をおこなう必要があります。
不動産の名義人が住所・氏名を変更した場合、登記簿上の住所・氏名が自動的に変わるわけではなく、法務局に変更の手続を
する必要があります。
土地や建物の不動産を家族や知人に贈与したい場合、またよく知ったお隣さんに売買で土地を譲る場合など専門の仲介業者様が
入らない場合は、税金面での問題もあり、どのようにすればいいのか不安になることと思います。
西川司法書士事務所では、代金授受・書類のやり取りをする場所を提供させて頂き、簡単な売買契約書・売買代金領収書・
贈与契約書などを作成いたします。また、提携先の会計事務所に税金面の相談をすることもできますので、まずはお気軽にご相談
ください。