1.姫路の相続手続なら…

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 相続は誰しもが初心者です


 悲しいことですが、人はいつか必ず亡くなります。そして、人が亡くなれば必ず相続は発生します。被相続人の死亡により自動的に発生するものだからです。

 相続とは、亡くなった方が生前持っていた財産や負債などを他の人が引き継ぐことを言います。

 亡くなった方のことを「被相続人」、亡くなった方の財産や負債を引き継ぐ方を「相続人」といいます。相続人になる方は、被相続人の配偶者、子供など一定の身分関係にある方になります。


 相続には様々な手続が必要です

 

 相続には、多くの複雑な手続が必要になります。

 銀行口座の解約、不動産の名義変更、有価証券や自動車の名義書換手続、これらの手続は勝手にやってくれるものではありません。相続人自分たちで必要書類を集め、所定の申請書を作成し、相手方に提出しなければなりません。

 必要手続とおおまかなスケジュールを組み、適切に手続きを行うことが必要になります。


 相続手続には期限のあるものがあります


 相続手続には、相続放棄の申立や相続税の申告など、あらかじめ期限が決められているものがあります。この期限を過ぎてしまうと、手続自体認められなくなったり、罰金が科せられたりします。

 やり直しは認められませんので、きっちりと手続きを行うことが必要になります。


1.相続手続の基本スケジュール


 (1)相続人の調査・確定

 

 相続手続において、一番始めに着手しなくてはならないのが、相続人の調査・確定です。金融機関や法務局において、銀行預金を引き下ろしたり不動産の名義変更をするためには、戸籍謄本等で相続人全員が誰であるかを証明できなくてはなりません。また、遺産分割協議をするためにも全相続人を確定させておかねばならず、まず第一に相続人の調査(戸籍の収集)から始める必要があります。

 

                → 相続人の調査・確定 はコチラ

 (2)遺産の調査・確定


 遺産分割の話し合いをするためには、被相続人がどんな財産をどれだけ持っていたのかを調査・確定する必要があります。土地建物の不動産、各金融機関の預貯金、株式などの有価証券が主な遺産となります。不動産の謄本や銀行の残高証明などを取得して、遺産の調査・確定をいたします。

 

                → 遺産の調査・確定 はコチラ

 (3)遺言の有無の確認


 遺産分割の協議をする前に、被相続人が遺言書を残していないかを確認する必要があります。なぜなら、遺産の分割において、相続人の遺産分割協議より、被相続人の遺言(=故人の遺志)が優先されると法律で決まっているからです。公正証書遺言がある場合は、公証役場にて調べてもらうことが出来ます。

 

 (4)相続方法の決定


 遺産の調査をもとに、プラスの財産とマイナスの財産を考慮して、遺産を相続するのかしないのかを決める必要がある場合もあります。相続放棄と言って、被相続人の資産より借金の方が多いような場合、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという制度が認められています。ただし、この決定は被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

 

                → 被相続人に借金がある場合 はコチラ

 (5)遺産分割協議


 調査した相続人・遺産の結果に基づき、誰がなんの遺産を相続するのかを相続人全員の協議で決定します。相続人の一人が勝手に遺産分割協議書を作成して「とりあえず実印を押してくれ」などと言うと、かなりの確率で「争続」となってしまうので、遺産目録を元にしっかり全員で話し合って決定する必要があります。

 

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 (6)名義変更の手続


 遺産分割協議が成立したら、各種名義変更手続きを行います。不動産(土地・建物)については管轄の法務局に所有権移転登記を申請します。また、預貯金については各金融機関で手続きを行います。

 

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