1.姫路エリアの遺言手続なら…

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 最近では「終活」などという言葉もでてきましたが、やはり遺言書を残されている方は圧倒的に少ないのが現状です。

 

 ◇ 自分はまだまだ健康だから大丈夫…

 ◇ わざわざ遺言書を書くほどの財産もない…

 ◇ 残される家族は、妻と子供2人だけだから必要ない…

 

 そのような考えの方も多いと思いますが、まず、「遺言書」は、死を目前にして最後に残す言葉ではありません。

 後に残される方たちへの思いを伝える手紙のようなものです。15歳以上でしたら、何回でも書き直すことができます。

 

 また、遺産相続で揉めるというのも、財産の多寡や相続人の人数で決まるわけではありません。むしろ、遺産が自宅のみで処分の方法で揉めることの方が多いのです。

 

 残される家族へ余計な心配をかけないよう、きちんとした遺言書を残しておくことをお勧めいたします。

《遺言書の種類》

 遺言書には、大きく分けて次の2種類があります。

 

 ◇ 自筆証書遺言 →自分で書いて自分で保管する方法です。費用は掛かりませんが、厳格な様式を満たしていないと無効になることもあ

           りますし、亡くなられた後に相続人が家庭裁判所に検認手続きという申し立てをしなければなりません。

 

 ◇ 公正証書遺言 →公証人に内容を伝えて、公証人が作成する方法です。公証役場にて保管するので、確実で安心ですが、費用が掛かり

           ます。また、証人2人が必要になります。

 

《公正証書遺言》

 

 当事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。

 

 内容の相談、公証人との事前打合せ、当日の公証役場への同行など、公正証書遺言作成サポートをさせていただきます。また、証人2人が立てられないようでしたら、当事務所で準備いたします。

 

 まずは、お気軽にご相談ください。