1.成年後見申立の手続

☎ 079-281-1655

まずは、お気軽にご連絡を

営業時間 平日9時〜18時


 

 (1)無料相談       詳しい内容をお伺いして、手続内容・形態をご説明します。

 

 (2)必要書類の収集    戸籍謄本、住民票など申立書作成のための資料を収集します。

 

 (3)申立書等の作成    申立書・付属書類を作成の上、ご署名ご捺いただきます(認印でけっこうです)

 

 (4)裁判所への申立    ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

 

 (5)鑑定費用の納付    原則必要ですが、鑑定が不要になる場合もあります。

               鑑定が行われる場合は、鑑定費用5〜10万円が必要になります。

 

 (6)裁判所による聴取   申立書の内容を裁判所が確認します。

               即日聴取を希望される場合は、事前に予約が必要になります。

 

 (7)鑑定・審理      裁判所が提出書類・鑑定結果・調査結果などを参考に検討し、審理します。

 

 (8)審判所謄本の送付   審判所の到着から2週間経過することにより、審判が確定します。

 

 (9)登記事項証明書の取得 確定後、法務局にて後見登記事項証明書の発行を受けることができます。

 

 (10)後見事務の開始   審判確定後1か月以内に財産目録・収支目録・今後の事務報告書を裁判所へ提出

               しなければなりません。

1.成年後見手続の報酬

 

 ◎司法書士の報酬    金8万6,400円

 

 ◎実費  (1)収入印紙  金3,400円

      (2)郵便切手  金4,180円

      (3)鑑定費用  金5万〜10万円 ※ 鑑定が不要になる場合があります。

                          鑑定費用は依頼する医師によって異なります。

 

 

  ※ 後見人就任後の後見人の報酬は当事者で決めることはできません。後見人の報酬については裁判所がご本人の財産状況などを

   勘案し、決定します。後見人が勝手にご本人の財産から相当額を引き出すことはできません。