☎ 079-281-1655
まずは、お気軽にご連絡を
営業時間 平日9時〜18時
・給料が減って、月々の返済が厳しくなった
・利息が高くて、いくら支払っても借金が減らない
・住宅ローンの支払いで手一杯で、サラ金業者から借りてしまった
・いつも借金のことで頭が一杯
借金や住宅ローンでお悩みの方はぜひとも西川司法書士事務所へ一度ご相談ください。
お客様が相談しやすい事務所であるべく、心がけております。
一人で悩まず、是非お気軽にご相談ください。
1 受 任
司法書士がお客様より受任して、各債権者に受任通知を発送しますと、債権者からの取立てが
中止します。返済や新たな借り入れはやめてください。
1 債権調査 債権者から取引履歴を集めます。
利息制限法の利率に引き直し計算をして、ご自身の債務がどれだけあるのか額を確定させます。
→これにより、過払いが発生している場合は、過払い金の請求 をいたします。
1 方針決定 判明した債務額を元にお客様の環境や家計状況にあわせて、今後の方針を決定します。
できる限りお客様のご希望にこたえるようにいたしますが、不可能の場合もあります。
《取立てが止まる仕組み》
貸金業法大21条9項によって、下記のことが禁止されております。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人
(以下この号において「弁護士等という。」)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、
弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、
電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに
対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
つまり、司法書士が債務整理の依頼を受け、貸金業者に受任した旨通知すると、貸金業者は債務者に取立ての連絡をすること自体禁止
されることになります。
《各手続の内容》
借金問題を解決する手段の中で、最も多く採用されいるのが任意整理になります。
任意整理とは、弁護士や司法書士が契約者であるあなたの代わりに消費者金融やクレジット会社などの債権者と個別に話し合い、
借金の減額や利息のカット、支払い条件の変更などを交渉する手続きです。
→ 任意整理手続 の内容
個人再生手続は、裁判所の認可を条件に債務総額を原則5分の1にまで軽減して3年間で分割弁済し、完済すれば残りの債務額を免除する手続きになります。
手続的には複雑で時間がかかりますが、債務額を一律に減額できる点及び住宅ローンをそのまま残せる点などで優れた手続きです。
→ 個人再生手続 の内容
自己破産手続は、経済的に破綻して借金の返済が不可能になった状態(他の手段では解決の見込みがない状態)になった人が自ら破産を申し立てる制度です。裁判所により、財産の分配と借金の免責がされ、ゼロから人生の再出発ができる、国が認めた救済手段になります。
自己破産は人生の終わりのようにも言われますが、意外とデメリットの少ない債務整理手段になります。
→ 自己破産手続 の内容