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任意後見制度とは、「将来自らの判断能力が衰えたときに備えて、ご本人が将来支援してもらう人をあらかじめ決めておく」
という制度です。
今は元気だが、将来認知症になった時が心配という方が、自分の判断能力が低下したときから効力を生じる代理契約を、将来支援をお願いしたい人との間にあらかじめ締結しておくことになります。
この代理をお願いしておく契約を「任意後見契約」といい、「公正証書」でしなければなりません。
任意後見契約を結んだとしても、ご本人が元気なうちは効力が発生しないためご本人への支援は開始しません。ご本人の判断能力が低下したときに、裁判所へ任意後見監督人の選任申立を行い、任意後見人の支援が開始することになります。
任意後見契約の締結
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ご本人の判断能力の低下
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任意後見監督人の選任
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任意後見人の支援が開始 ※任意後見監督人は任意後見人が不正をしていないかチェックします
「任意後見契約」は締結時にご本人の判断能力が十分にあるため、「その他の契約」を「任意後見契約」と組み合わせることによって、より効果的にご本人を支援することができます。
ご本人を支援する「その他の契約」には、
「任意代理契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」
があります。
(1)任意代理契約 任意後見契約と異なり、ご本人が元気なうちから効力が発生し、財産管理などご本人が不安に思っている
点について、支援者に代理してやってもらうものです。
ご本人の判断能力が低下して、任意後見が開始しましたら、任意代理契約は終了いたします。
(2)見守り契約 任意後見契約を締結した後、任意後見が開始する時期を判断するために、定期的にご本人と連絡を取り、
ご本人の状態を判断するための契約です。
判断能力が低下しましたら、裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、見守り契約は終了します。
(3)死後事務委任契約 任意後見契約はご本人の死亡によって終了しますので、お亡くなりになられた後の病院への精算や葬儀など
については、任意後見人が支援することができません。
ご自分の亡くなられた後のことも、周囲に迷惑がかからないよう、あらかじめお願いしておきたいという
方のためのものです。
◇ 上記契約を組み合わせることによって、ご本人に対する支援を継続的に行うことができます。
ご本人の判断能力 支 援 方 法
① 十分ある時 任意代理契約
見守り契約
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② 不十分になった時 終了 任意後見契約
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③ お亡くなりになった時 終了 死後事務委任契約