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認知症・知的障害などで判断能力が不十分な方が安心した日常生活を送れるよう、適切な援助者を選び本人を保護するのが成年後見制度です。金銭管理や生活費の支払いなど、経済面・法律面でのサポート役になります。不動産を売却して施設入居費用にあてたり、本人様が勝手に購入されたものを取り消すことなどもできます。
本人様の現在の判断能力の程度に応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれておりますので、実情に即して制度を利用することができます。
ご本人の状態 判断能力 類型 本人 援助者
① 日常的な買い物がほとんどできない
欠けている状態 後見 被後見人 後見人
判断能力がしっかりしている時が
ほとんどない
② 日常的な買い物はできるが、大きな
買い物(不動産や車など)はできない
著しく不十分 保佐 被保佐人 保佐人
忘れる時がだいぶ増えてきたが、
しっかりしている時もある
③ 大きな買い物もできるかもしれないが
不安がある 不十分 補助 被補助人 補助人
以前と比べて忘れっぽくなった
※ あくまで参考ですので、詳しくはかかりつけの医師などにご相談ください
当事務所では、
①「ご家族の中で後見人として適切な人がいる場合(今までご本人の介護をされていた家族など)」には、
その方が成年後見人として選任されるための家庭裁判所へ成年後見人選任申立をする書類の作成
②「ご家族の中で後見人として適切な人がいない場合(専門職後見人を希望する場合)」には、
家庭裁判所へ成年後見人選任申立をする書類の作成
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当事務所の司法書士が後見人となりご本人を支援する後見業務
を行っております。
※ ご家族の後見人を希望する場合でも、裁判所の判断により専門職後見人を選任する場合や専門職後見監督人が
選任される場合もあります。その場合でも、後見人選任申立は取り消せませんので、ご注意ください。
また、本人様が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の代理人となる人(任意後見人)を、代理権の内容などを公正証書で契約として結んでおくこともできます。
「任意後見制度」という手続きになります。
詳しくはこちら → 任意後見の手続