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姫路の贈与による名義変更なら西川司法書士事務所へ
近年、ご自分の元気なうちに、ご自分の不動産などの財産をお子様やお孫様、奥様などご家族に名義変更しておく方が増えてきています。
これは、
(1)自分の亡き後で、遺産分割協議で揉めてしまうなどの余計な心配をかけたくない
(2)目の黒いうちに、特定の財産を特定の子供に名義変更しておいて安心したい
(3)相続税の非課税範囲が縮小されたので、相続税対策のため
(4)贈与税が掛からない国の制度が充実してきた
などの理由が考えられます。
当事務所では、不動産名義変更登記にとどまらず、契約書の作成から贈与税の一般的相談、税理士の紹介など幅広くサポートさせて頂きます。
贈与手続のポイント
贈与は法律上の契約であり、あげる人ともらう人が「あげましょう」「もらいましょう」と合意することで成立します。
ただし、贈与の事実・時期などを明確にしておかなければ、親族間の人間関係においても、贈与税の課税面においても思わぬ事態を招きかねません。以下にポイントをあげておきます。
(1)贈与契約書の作成
双方の意思に基づいていることの確認と税務署対策として、きちんとした贈与契約書を作成しあげる人ともらう人が署名捺印しておくことをお薦めいたします。
片方だけの意思で、例えば祖父が孫名義で預貯金をしていても贈与とは認められません。
(2)贈与の実行を客観的に明確にしておく
当事者以外にも贈与がなされたことを判る状態を作り出しておくことが望ましいといえます。不動産であれば名義変更をしておく、金銭の贈与であれば銀行預金から振込みをしておく、といった工夫が考えられます。