1.贈与に関する税金について

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贈与税は高額になる場合が多く、安易に贈与してしまうと後から多額の税金を請求されるおそれがあります。

 当事務所では、贈与手続を行う前に、手続にかかる費用一式とともに不動産取得税、贈与税などの税金の概算、掛からないようにする手続きなどご説明させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

 

 

1.贈与税

 

 贈与税がいくらかかるかは、下記のとおりとなります。

 

 {贈与財産の価格-基礎控除額(110万円)}×下記速算表の税率-下記速算表の控除額=納付額

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超~ 55% 400万円

 

 具体的な例として、500万円の現金を贈与した場合、

 500万円ー110万円=390万円

 390万円×20%ー25万円=53万円(納税額)

 となります。

 

 

1.贈与税の控除制度

 

 (1)相続時精算課税制度

   子供や孫に生前贈与する場合、合計2500万円まで贈与税がかからないものとし、贈与した財産分は将来亡くなった後の相続税の時に

  遺産に含まれるものとして計算する制度です。

   相続税は、基礎控除の範囲が大きいので、相続税の対象にならない方で事前に子供たちに贈与しておきたい方には非常に有効な制度かと

  思います。

   贈与をした翌年の確定申告の時期に、税務署で相続時精算課税制度を適用する旨の届出をする必要があります。

 

 (2)住宅取得資金の非課税制度

   父母や祖父母から住宅を取得するための資金として贈与を受けた場合、最大1200万円まで非課税になります。

 

 (3)居住用不動産の配偶者間贈与

   婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産購入資金を贈与された場合、最大2000万円まで非課税となります。

 

 

 

 あくまで一般的な概略となります。

 個別具体的な税金の相談は、提携税理士を紹介させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。