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◇ 子供同士がもめることなく相続手続できる可能性が高まる
◇ 子供同士が遺産分割方法で悩む必要がなくなる
◇ 相続人全員による遺産分割協議の手間が省ける
◇ 子供の配偶者やお世話になった団体など、法定相続人でない人にも財産をあげることができる
遺言を書いておくメリットは、なんといっても遺産分割協議が不要になることです。
相続手続のところでも記載させて頂きましたが、遺産分割協議はスムースに終わることが多いですが、一度もめだすと前に進みません。また、
これをきっかけに兄弟間のつきあいがなくなった等の危険もあります。
遺された子供たちにそんな心配や苦労をかけないためにも、遺言書を書かれておいた方がいいと思います。
◇ 子供がいない夫婦
この場合、遺された配偶者と亡くなられた方のご兄弟(さらに亡くなっていれば甥姪など)が法定相続人となります。
義理のご兄弟や甥姪など、遠方に散らばっている、連絡先がわからない、疎遠になってお願いしにくい、等のおそれがありますので、
「自分が亡くなったら全財産は配偶者に相続させる」という一文だけでもかまいませんので、お互いに遺言書を書いておかれた方が
いいかと思います。
◇ 自宅で同居している子供がいる
自宅で同居して後を継いでくれる子供がいる場合、自宅だけはこの子に残してあげたいと思われるでしょうが、他預貯金などが足りない
場合、子供同士で相続する割合が不平等になり、もめるおそれがあります。
このような場合、自宅は特定の子供に相続させる旨、他の子供たちには足りないかもしれないが納得してほしい旨理由を添えて
遺言書に書いておかれてはいかがでしょうか。
◇ 前妻との間に子供がいる人
例えば母親が違う兄弟の場合仲が良ければいいのですが、疎遠の場合もめるおそれがあります。
また、どこに住んでいるのかもわからない、等のケースも多いです。
そのような場合、戸籍を調べて遺産分割協議をお願いして、といった苦労をかけることは遺された子供のためにも、辞めておかれた
方がいいかと思います。ぜひ遺言書を書かれて、子供たちが遺産分割協議の手間を省けるよう準備しておきましょう。