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相続登記には、戸籍謄本などの書類を収集しなければなりません。
この戸籍謄本などの書類は、銀行などで被相続人の預金の引き出しや口座の解約手続きなどにも必要となります。
登記申請に使用した分を銀行分で使用したり、銀行で使用するために収集した原本があればそれを登記用に使用することもできます。
(1) 被相続人の除籍謄本 お亡くなりになられた記載のあるもの
(2) 被相続人の住民票除票 登記簿上の住所からつながりのつくもの
→ お亡くなりになられてからの期間によっては発行されません
(3) 相続される方の住民票 本籍の記載があるもの
(4) 相続される方の戸籍謄本 現在の戸籍謄本
(5) 固定資産評価証明書 相続される物件の最新のもの
(6) 遺言書 公正証書遺言ではない場合、裁判所の検認が必要になります
(1) 被相続人の除籍謄本 生まれてからお亡くなりになられるまで全ての戸籍が必要になります
→ 戸籍の収集についてはこちらをご覧ください
(2) 被相続人の住民票除票 登記簿上の住所からつながりのつくもの
→ お亡くなりになられてからの期間によっては発行されません
(3) 相続人全員の住民票 本籍の記載があるもの
(4) 相続人全員の戸籍謄本 現在の戸籍謄本
(5) 相続人全員の印鑑証明書
(6) 固定資産評価証明書 相続される物件の最新のもの
(7) 不動産の権利証 場合によって必要となります
(8) 遺産分割協議書 相続人全員の署名捺印(実印)が必要となります
(1) 被相続人の除籍謄本 生まれてからお亡くなりになられるまで全ての戸籍が必要になります
→ 戸籍の収集についてはこちらをご覧ください
(2) 被相続人の住民票除票 登記簿上の住所からつながりのつくもの
→ お亡くなりになられてからの期間によっては発行されません
(3) 相続人全員の住民票 本籍の記載があるもの
(4) 相続人全員の戸籍謄本 現在の戸籍謄本
(5) 固定資産評価証明書 相続される物件の最新のもの
(6) 不動産の権利証 場合によって必要となります
(1)無料相談 当事務所又はお待合わせ先にて内容を伺い、相続方法・相続人などについて
確認いたします。
(2)必要書類の収集 戸籍謄本など上記必要書類を収集いたします。当事務所にご依頼いただければ、①印鑑証明書②実印
③身分証明書コピーをご準備頂ければ、その他の書類はすべて当事務所にて実費のみで取得いたします
(3)遺産分割協議書などの作成 遺産分割協議書・登記用委任状など必要書類を準備いたしますので、署名捺印を頂戴いたします。
書類のやり取りは郵送でも可能です。
(4)相続登記の申請 書類がすべてそろいましたら、法務局へ申請手続きを行います
(5)相続登記の完了 約1週間から2週間で登記手続きが完了し、新しい登記識別情報が発行されます。完了しましたら、
新しい権利証及び戸籍謄本などをご一緒に配達させて頂きます。